海外で行った病院代は医療費控除?駐在・旅行・出向 | 奈良・大和高田・大和郡山・天理・橿原・桜井・生駒・香芝の税理士

海外で行った病院代は医療費控除?

  • 先日サイパングアムに旅行に行きました途中で体調を崩して現地の病院に行きました。かなり高額だったのですがこの場合は医療費控除の対象となるのでしょうか?

旅行か駐在かによって変わりますね!

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★医療費控除の適用

●居住者が、各年において、  自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る  医療費を支払った場合に、  一定の所得控除を受けることができる制度  

★海外駐在(出向)の場合の医療費控除は?

●海外駐在の場合は、居住者に該当しません。  ↓  非居住者が支払った医療費は医療費控除の対象にはなりません! ●居住者とは・・・・?  国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人。

★海外旅行の場合の医療費控除は?

●医師等の診療等に直接要する費用であれば国内外を問いません。  ↓  つまり海外旅行中に海外で怪我や病気をして海外の病院に行った場合  この治療費も医療費控除の対象になります。  ↓  当然ですが支払いは海外通貨になると思います。  このときの換算は、支払日の外国為替の電信売相場(TTS)によります。
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