地震保険料・旧長期損害保険料って何でしょう?
- アルミニウムの加工会社に勤めています。この度の年末調整で今年支払った地震保険料等があれば税金が安くなるといわれたのですがどういうことでしょう?
単純に言うと以下になります!
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★地震保険料控除の概要
●特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料を支払った場合、 一定の所得控除を受けることができる制度。 ●控除対象となる保険や共済の契約 ①「自己」or「自己と生計を一にする配偶者その他の親族」が所有する家屋で 常時その居住の用に供するもの (つまり誰かに借りている家ではダメです) ②「自己」or「自己と生計を一にする配偶者その他の親族」が所有する生活用動産を 保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火、津波を原因とする損壊等 による損害をてん補するもの。 (通常生活に必要としない資産はダメです。宝石や骨董品等はダメですね)★長期損害保険契約等に係る損害保険料の概要
●平成19年度から損害保険料控除が廃止 ↓ 経過措置として以下の要件を満たす長期損害保険契約等に係る 損害保険料は、地震保険料控除の対象としてもOKです。 ●その要件とは・・・・ ①平成18年12月31日までに締結した契約 保険期間の始期が平成19年1月1日以後はダメです! ②満期返戻金等がある契約 ③保険期間が10年以上の契約 ④平成19年1月1日以後に契約内容の変更をしてない契約★控除額はいくらなのか??
●地震保険料控除のみの場合 ◆5万円以下→支払額全額が控除対象 ◆5万円超 →5万円が控除対象 ●旧長期損害保険料のみの場合 ◆1万円以下 →支払額全額 ◆1万円超2万円以下→支払金額/2+5千円 ◆2万円超 →1万5千円 ●地震保険料・旧長期損害保険料の両方ある契約の場合 (契約1本のうちで) 上記の各々の方法で計算した金額の合計額が控除対象になります。 但し、合計額の最高は5万円です。 ↓ 損害保険契約・長期損害保険契約を別々に契約していて 地震保険料及び旧長損害保険料の両方を支払っている場合、 納税者の選択によってどちらか一方だけの控除を受けることになります。
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