妻の負担すべき社会保険を私が払った!
- ポン酢製造の会社に勤めています。今年は妻が負担すべき国民健康保険を私が払いました。これを社会保険料控除とすることはできるのでしょうか?
誰が払ったかというのがポイントになります
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★社会保険料控除の概要
●納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の 負担すべき社会保険料を支払った場合or給与から控除される場合等に 受けられる所得控除です。 ●控除額=その年に実際に支払った額or給与や年金から差し引かれた額 ↓ 本年中に実際に支払ったものに限られます。★社会保険料集計のポイント
●給与から控除していない社会保険料は控除不可! ↓ 社会保険料控除対象は本年の給与から実際に控除した社会保険料のみ。 ↓ 給与から控除すべきだったのに実際に給与から控除していない 社会保険料は社会保険料控除はできません! ●雇用主がたまたま負担した社会保険料は控除不可! ↓ 雇用主が負担すべき社会保険料は勿論控除対象外です。 給与所得者が負担すべき社会保険料を雇用主が払った場合も その分は控除対象外になります。 ●海外手当に係る社会保険料 ↓ 非課税となる海外手当に対応する社会保険料は、 たとえ、課税される給与から控除した場合であっても 社会保険料控除対象外になります。★申告による社会保険料
●申告による社会保険料とは以下のようなものです。 ◆国民健康保険の保険料 ◆国民年金の保険料、国民年金基金の掛金 ◆健康保険、厚生年金保険の任意継続被保険者が負担する保険料 ●証明書類の添付 申告により控除する社会保険料のうち、 国民年金の被保険者として負担する保険料 国民年金基金の加入者として負担する掛金については 支払の証明書の添付が必要になります。
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