住宅借入金等特別控除ってどんなの??
- SEとして会社に勤めています。5年前に家を買って住宅借入金等特別控除が適用されているようなのですがイマイチ意味が分かりません。
かなり複雑な税額控除制度です!
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★住宅借入金等特別控除・特定増改築等住宅借入金等特別控除等
●住宅ローン等を利用しマイホームを新築、取得又は増改築等をした場合 一定の要件に当てはまれば、借入金等の年末残高を基に計算した額を、 居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除する制度。 ●平成21年度から、住宅ローン等を利用していない場合であっても、 既存住宅に特定の改修工事(一定のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事) をした場合or認定長期優良住宅の新築等をした場合で 一定の要件に当てはまれば、所得税額控除ができます。 ↓ ・住宅特定改修特別税額控除 ・認定長期優良住宅新築等特別税額控除 ●住宅借入金等特別控除等は、申告者(給与所得者)自身が住宅を取得等した 場合のみに適用されます。 つまり、申告者の妻とか親族が取得者の場合はダメです!★住宅借入金等特別控除等の適用シーン
●適用シーンは以下のケースです。 ↓ ①住宅を新築又は新築住宅を取得 ②中古住宅を取得 ③増改築等 ④借入をして行った省エネ改修工事 ⑤借入をして行ったバリアフリー改修工事 ⑥省エネ改修工事 ⑦バリアフリー改修工事 ⑧認定長期優良住宅の新築★住宅借入金等特別控除等のポイント
●居住した年分以後10年間(一定の場合15年)に渡って控除できます。 ●初年度は確定申告が必要です。 ●必要書類 ↓ 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」に記入。 「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」を添付。 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付。 ↓ 過去の年末調整で控除証明書を添付提出している場合には、 その後の年末調整では証明書は不要です(同一の給与支払者であれば)。 但し、申告書にはその旨を記載する必要がありますね。 ●控除しきれない額 住宅借入金等特別控除控除前の税額<住宅借入金等特別控除額の場合 控除しきれない額が出てきますがこれは切り捨てられます。 (繰越はできません!)★一般の住宅の取得等のケース
●一定の要件を満たす居住用家屋を新築or既存住宅を取得(贈与を除く)、 増改築等を行った場合に、取得資金等にかかる借入金を有していれば 以下の条件を満たすことで控除が受けられる。 ↓ ①取得等の日から6ヵ月以内に居住の用に供すること ②その年の合計所得金額が3,000万円以下であること。 ③その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。 ↓ 12月31日以前にその住宅に居住しなくなった人はダメですが、 その年に死亡した人や災害で居住できなくなった人については、 死亡日、受災日まで引き続き居住していればOKです。
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