生命保険料控除には不思議があります。
- ホッチキスの輸入をしている会社に勤めています。生命保険料控除証明書をなくしました。金額も全く分かりません。どうすればいいのでしょうか?
ちゃんと手続すると税金が安くなります!
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★生命保険料控除の金額はどっち??
●生命保険料控除証明書にある2種類の数字。 ↓ 書き方は生命保険会社によってマチマちですが、基本的には 証明書発行時までに支払われた分を「証明額」として掲載し、 12月まで払い続けることを前提に「ご参考額」というような表現の金額。 ↓ 結論ですが、「参考額」を記載します。 ↓ そもそも年末調整=所得税額計算は12月31日時点の現況で判断・確定します。 しかし実務的には到底間に合わないので推定額が登場してくるのです。 推定通り普通に払っていたら12月末時点では参考額の方になりますね。 だから「参考額」の方が正になってくるわけです。 ↓ 極端な生命保険会社では、月額保険料のみ書いてあるケースもあります。 その場合は記載金額を12倍するわけです。★保険料控除申告書に書ききれない場合
●保険料控除申告書の欄が足りないぐらいにいっぱいの生命保険に 加入している人も結構いらっしゃいますね。 ↓ この場合は、別紙を作って分かるように書けばOKです。 ↓ とはいうものの、大抵の場合は全部書いても書かなくても結果は同じです。 年間の保険料合計が10万円を超えるとあとは一律5万円しか控除できません。 (住民税は7万円ですが) ↓ つまり、10万円まで書いてしまえばあとは不要ってことです。 ↓ ただひとつ注意点があります。 年末調整の生命保険には「通常の生命保険」と「個人年金」の2種類があります。 (証明書に【一般用】【個人年金用】と書いてあるはずです) この場合は、それぞれ上限が10万円(つまり合計20万円)なので要注意です。 (このときは控除額が最大5万円×2種類=10万円までOKですね)★保険金の受取人は書く必要があるのか?
●生命保険会社からの控除証明書には受取人の記載はない場合が多いですね。 ですので、保険料控除申告書の保険金受取人欄に何も書かない人がいます。 しかし、これは注意が必要です。 ↓ 生命保険料控除の対象になる生命保険は、受取人が限定されます。 本人or配偶者or親族でなければなりません。 これ以外の人が受取人って考えにくいですが、でも受取人欄の記入は必要です! (ということは、続柄欄が大事になるということですね)★生命保険の契約者が本人ではない場合
●契約者は配偶者or子供でもOKです。 実際に支払ったのが誰であるかが大事になります。★証明書を紛失した場合
●再発行してもらうしかありませんが、再発行してくれない会社も多いようです。 再発行できない場合はあきらめるしかないですね。 ●再発行に手間取ったりすると、提出期限に間に合わないケースも 出てきます。 ↓ 1月末までに必ず入手できるのであれば、証明書なしで年末調整 することもできます。ただ、事務手続が煩雑になるので、 大企業等では受付していないケースもあるようですね。 ↓ こうなると、自分で確定申告するしかありません。
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