年末調整で還付発生!どう処理する?
- 筆を製造している会社です。従業員の年末調整に還付が大きく発生しました。どうすればいいのでしょうか?
いくつかのパターンに分けましょう!
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★年末調整の税額計算の結果
●会社は、1年間で源泉徴収をした所得税額と年末調整税額を比べて 年間ベースの過不足額の精算をしなければなりませんね。 還付の場合もあれば徴収の場合もあると思います。 それぞれに分けて考えてみましょう。★過納額の還付のケース
●源泉徴収所得税額が年末調整税額より多い場合 差額税額を各人毎に還付しなければなりません。 ●還付の方法 ①年末調整を行った月分(12月分or7月~12月分)として納付する 「給与、退職所得及び税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」 から還付額を差し引いて過納となっっている人に還付します。 ②年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときもありますね。 この場合は、その翌月以降に納付する 「給与、退職所得及び税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」 から差し引いていきます。 ●「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」 ↓ これを作成すれば、税務署から直接還付できます。 (必要書類を添付し、会社の所轄税務署長に提出) ↓ この書類を提出できるのは以下のケースです。 ①廃業等により給与の支払者でなくなった場合 ②徴収して納付する税額がなくなった場合 ③納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額で、還付することとなった日 の翌月から2ヶ月後にも還付しきれないと見込まれる場合 ●「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」の添付書類 ①受給者各人の「源泉徴収簿」のコピー ②過納額の請求及び受領に関する委任状(連記式) ③過納額を翌年に繰り越して還付しているとき→翌年分の「源泉徴収簿」のコピー ↓ 退職した人等は委任状の提出ができないケースもあるでしょう。 このときは、税務署から過納となった人に直接還付できます。 但し、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」の用紙を 別で作成する必要があります!!★不足額があるケース
●源泉徴収をした所得税額<年末調整年税額の場合 「年末調整をする月分の給与から徴収します。 それでも不足額が残る時はその後に支払う給与から順次徴収します。
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