収入印紙ってどんな時にいくら貼るの?
質問日:2009/02/20
税理士さんと業務委託契約書を交わしました。 収入印紙が貼ってありましたが、アレって値段は決まってるの?
収入印紙の金額は細かく決まってます!
回答日:2009/02/25
収入印紙を貼るシーンは細かく規定されています。 今回は、その中でも事例として頻繁に出てくる「請負」について。 ★請負についての契約書は、 印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。 ★請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、 相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約。 ★請負には建設工事のように有形の契約の他、 警備や士業等のように無形的な契約もあります。 <例:工事請負契約書、物品加工注文請書、広告契約書、税務委託契約書> ★尚、請負に関する契約書に該当しても、 継続する複数の取引の基本的な取引条件を定める場合、 第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当することがあります。 ★税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により以下の通りです。 契約額:1万円未満 税額:非課税 契約額:1万円以上100万円以下 税額:200円 契約額:100万円超200万円以下 税額:400円 契約額:200万円超300万円以下 税額:1,000円 契約額:300万円超500万円以下 税額:2,000円 契約額:500万円超1,000万円以下 税額:1万円 契約額:1,000万円超5,000万円以下 税額:2万円 契約額:5,000万円超1億円以下 税額:6万円 契約額:1億円超5億円以下 税額:10万円 契約額:5億円超10億円以下 税額:20万円 契約額:10億円超50億円以下 税額:40万円 契約額:50億円超 税額:60万円 契約金額の記載のない場合 税額:200円
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