領収書発行の際は例外なく収入印紙を貼る?
質問日:2009/02/23
お客様から入金がある度に領収書を発行しています。 合計すると結構な金額になるのですが、節税方法はないのですか?
収入印紙を貼らなくていいシーンもあります
回答日:2009/03/16
収入印紙って聞くとめんどくさいというよりも、 意外に高額出費になることで、嫌になる方も多いと思います。 何とか収入印紙の支出を抑えたいと思われているはずですが、 そのためには、まず収入印紙が必要な場面を認識する 必要がありますね。 ★単純な売上代金に対する領収書に収入印紙を貼る場合、 3万円以上10万円以下の売上:200円 100万円超200万円以下:400円 →つまり、3万円未満の売上には収入印紙は不要なんですね。 ★預金からの振込やクレジットカードでの入金の場合は、 クレジットカード明細やATM明細がありますね。 これが領収書の機能を担いますので、基本的には領収書の 発行は不要です。 しかし、どうしても領収書の発行を求められる場合、 印紙税を払わなければならない金額であれば、収入印紙を 貼る必要がありますね。 銀行側処理によって印紙税は一度払われている可能性が ありますが、そもそも印紙税は、 一定の文書を発行することに対して課せられるので、 2度払いになっても収入印紙は必要かと思われます。 ★また、消費税を区別して領収書を記載することで、 印紙税が安くなる場合もあります。 消費税額等が区分記載されているときは、 その消費税額等は印紙税の記載金額に含めなくても大丈夫なので、 印紙税が大きく変わるような場合は、税込金額の記載についても 検討してもよいかもしれません。 <注意!> 収入印紙を貼る際には必ず消印を押しましょう(再利用防止のためです)。 また、複数部の契約書を作成する場合には、その全てに収入印紙 が必要になりますよ。 (契約の場合には、2部発行してお互いに1通ずつ保管する場合が 多いですが、この場合でも収入印紙は二つ必要。但し、印紙税の 負担者は誰でも良いので、実務上はお互いが一つずつ負担している 場合が多いようです) 但し、収入印紙がない契約書であっても、契約の効力には影響しない ので、この点も留意が必要です。
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