税金の観点から見ると給料と外注費って全く違うの?
質問日:2009/03/23
建設業者です。従業員として給料を払う場合と外注費で払う場合では 税金の扱いがかなり違うと聞きました。どこが違うのでしょうか?
外注費と給料では、びっくりするぐらい扱いが違います!
回答日:2009/03/26
建設業者の方々を中心によく聞く話ですね。 「外注費」と「給料」。 外注扱いにする業者さんが多いのは、なぜなのでしょうか・・・・ ★まず、基本概念からいきましょう。 給料は「雇用契約」です。外注は「請負契約」です。 これが全ての基本ラインです。 ◆では、外注費にする会社が多い理由とは・・・?? ①仕事がないときは支出はゼロ(にしなければならない)! ②社会保険料の負担がなくなる! ③従業員のような教育の手間がなくなる(はず)! ④外注費は消費税の計算上課税対象になります!(これがデカイ) ◆しかし、これを相手先に置き換えると・・・・ ①相手先が法人の場合は売上計上すべき。個人なら確定申告必要! ②相手先は自ら保険加入しなければならない(個人なら国民健康保険)! ③出来高に応じた請求書を定期的に発行しなければならない! ★会社から見ると、外注費はかなりのメリットになりますが、実態が「外注」で なければいけません。税務調査の際には間違いなく見られます。「給与」だと 認識されると、源泉税の追加徴収や消費税の再計算など、コストはかなり膨らみ ますので、要注意です! ◆外注と給料の違いの目安 ①労働対価:給料なら日当・月給等。外注なら出来高払い。 ②賞与:外注ならありえません! ③指揮命令:外注先が指揮命令を行わなければなりません! もし、会社が行うと偽装請負=給与認定です! ④責任の所在:外注先の業務は全て外注先にあります。 ⑤車や材料や道具の所有:外注先は会社のモノを自由に無料で使えません! ⑥請求書の発行:外注先から請求書の発行が必要です! ⑦時間的拘束:外注先を時間的に拘束はできません!
<スポンサードリンク>
税理士が編集を行っていますが運用上の責任は負いかねますため、 詳細は顧問税理士等に直接お問い合わせ下さい。
このページを各ソーシャルブックマークに簡単に追加できます →













