去年退職して今無職。住民税が払えない!
質問日:2009/03/25
去年退職して現在就職活動中の身です。今年は住民税の金額が大きいのです。 今の貯金では払えないんですが、どうしたらいいのでしょうか?
住民税の支払いについては色々な方法があります!
回答日:2009/03/28
★住民税の基本を知りましょう!
住民税は前年1月~12月の所得を基礎として課税される仕組みです。 ですので、去年退職した人でも今年になって住民税を納税する義務があります。 とくに去年退職したという人で要注意なのは、年末調整をしているかどうかですね。 もし去年の年末までに会社を退職していて、年末調整をしていないのであれば、 所得控除ができていない場合があります。生命保険料控除等ができていない のであれば、所得税や住民税がもっと下がる可能性があります。 住民税の納税通知書で、確認してみましょう。★住民税の減免が認められるケースとは
住民税の減免が認められるケースは、各市町村によって異なります。 減免が認められる基本ラインは以下となります。 ★生活保護法による扶助を受けることになった方 ★納税義務者(本来納税の義務を負うべき人)が死亡し、継承者による納税が困難な時 ★災害にあったとき 等です。 とはいえ、上記のケースであれば全てにおいて住民税の減免が認められるとは限りません。 大体の市区役所・町村役場の実務では「上記の事由に該当し必要があると認められるとき」 となっています。(つまり明確な基準はないということですね) 同様に「昨年は働いていたけど、今年は無職だから」という理由だけでは減免の理由には なりにくいのが現状です。 (かといって、100%無理というわけでもありません。市区役所に問い合わせてみましょう)★住民税の減免がダメでも分割納付という手もあります
減免はできなかったけれど、住民税の納付がどうしても困難だという場合もありますね。 勤めていたときは12回に分割されて給料から天引き差し引かれていた住民税が いきなり4分割になることもその一因といえるでしょう。 このような場合に、「分割納付」という方法もあります。 これは、本来の住民税の納付期限によらずに、市区役所や町村役場の担当者と 分納の相談をすることによって決定されるものです。 これならば1回あたり納税額が少なくなりますので、生活に困窮するようなギリギリの ラインであれば、検討するに値するのではないでしょうか。 ただし、本来の納付期限はルールとして残っていますので、 本来の納付期限後に納付された住民税については延滞金が加算されます。 したがって、延滞金の分だけ、住民税の総額が多くなることになります。★「ほったらかす」のが一番ヤバイ!
「ほっぽらかし」ておいたら、期日納付に遅れた住民税全額に延滞がかけられたり、 場合によっては財産の一部が差し押さえられるケースもあります。 支払い方法については上述のように色んな手段が可能ですので、とにかく 市区役所や町村役場の窓口で相談してみてください。これが一番です!
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