生命保険の保険金は相続税?所得税?贈与税?
質問日:2009/04/15
私には妻が受取人の生命保険があります。私が死亡した場合には妻に保険金が 入りますが、これにも税金がかかるのでしょうか?
生命保険の保険金にも原則として税金はかかります
回答日:2009/04/26
★生命保険の保険金を受け取ったとき
保険金を受け取る場合、その保険金の支払原因(死亡・満期等)は何か、 保険料の負担者はだれなのか等によって課税関係が異なります。 <事例> ①夫:被保検者、保険料負担者、受取人 妻:なし ⇒満期保険金:夫の所得税の対象になります。 ②夫:被保検者、保険料負担者 妻:受取人 ⇒満期保険金:妻に贈与税がかかります。 ⇒死亡保険金(夫の死):妻に相続税がかかります。 ③夫:保険料負担者 妻:被保険者、受取人 ⇒死亡保険金(夫の死):妻に相続税がかかります。 ④夫:保険料負担者、受取人 妻:被保険者 ⇒満期保険金:夫の所得税の対象になります。 ⇒死亡保険金(妻の死):夫の所得税の対象になります。★相続税
500万円×法定相続人数が非課税となります。 「相続放棄をした人がいても放棄はなかったものとした場合の相続人数で計算」等の 細かい規定があります。 非課税規定は法定相続人以外が受取った死亡保険金には適用はありません!★所得税
所得税が課税されるのは、上を見ると分かるように 保険料負担者と満期保険金の受取人が同一の場合です。 この場合の満期保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。 ●一時金で受領した場合:一時所得になります。 一時所得の金額は、保険金以外に一時所得がないとすれば、 受取保険金総額から既払込保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を 差し引いた金額です。 課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。 ●保険金を年金で受領した場合:公的年金以外の雑所得になります。 雑所得の金額は、受取年金額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。 受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。★贈与税
生命保険金が、贈与税の対象となるのは次の場合です。 保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、 生命保険金を受け取った場合です。 しかし、けがや病気などによるものは除かれます。 受取死亡保険金のうち、保険料負担者と被保険者が同じ場合、 贈与税ではなく相続税の対象となります。 贈与税の基礎控除額は110万円なので、そこまでは非課税ですね。★損害保険の場合・・・・
損害保険金の場合も保険料の負担者や支払原因によって課税関係が異なりますが、 建物焼失や身体障害・疾病を原因として受取る保険金には、原則として課税されません。 しかし、事業者の店舗や商品が火災で焼失した場合、 焼失した商品の損害保険金は事業収入になります。
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