親から借金してマンション購入。これだけで税務署は来る?
質問日:2009/04/25
以前両親から借金して私たち夫婦のマンションを購入しました。突然税務署が来て 調査を受けたのですが、こんなことってよくあるのでしょうか?
親からお金を借りて住宅取得した時に税務署はよく来ます!
回答日:2009/05/11
★税務署対策は以下の通りです
親から資金援助を受けマンション等の住宅を購入していた場合、税務署から 「お尋ね」が来る場合があります。 このときの対策は以下です。 ●書面で金銭消費貸借契約書を作成しておく ●契約内容は一般的に使用される形式や利率を使用する ●入出金に関しては銀行口座を通す ●返済金額をまた受け取るような行為は行わない(循環取引はダメ!)★相続時精算課税制度をご存知ですか?
借りたお金を返さない場合は、当然ですが贈与の話が出てきます。 そこで知っておくべきなのは「相続時精算課税制度」です。 ◆相続時精算課税制度とは・・・・ 従来の贈与税の課税の仕組み(暦年課税)との選択制で、 新たに相続税と贈与税の一体化措置が導入されました。 これを「相続時精算課税制度」といいます。 つまりは、親から子への贈与について、贈与時に軽減された贈与税を納付し、 相続時に相続税で精算する制度のことです。 この制度を選択すると、特別控除額枠内の贈与については贈与税を課税せず、 贈与者(親)が死亡した時に、 (相続財産の価額+この制度の適用を受けた贈与財産の価額)を 相続財産の価額として、相続税を課税する制度です。 *特別控除額枠 特別控除額枠は2,500万円で、贈与財産価額累計額が特別控除額枠 を超えた場合、超過額に20%の贈与税が課せられます。 そして、その贈与税額は相続時に相続税額から控除できます。 分かりにくいですね。具体的な数字で説明しましょう。 <前提> 親から3000万円の生前贈与を受けたとします。 相続時に加えて2000万円の相続を受けた場合。 ◆贈与時 3000万円―2500万円=500万円に20%の贈与税がかかります。 つまり、100万円を納付するわけです。 ◆相続時 贈与額と相続額を合算で相続税を計算します。 つまり5000万円の相続があったものとして(相続税の控除額をマイナスして)、 相続税率をかけて相続税を求めます。 で、求められた相続税から100万円を引いて額を納めるのです。 マイナスになれば還付ということです!★相続時精算課税制度の適用条件
【A】贈与税の暦年課税と【B】相続時精算課税制度は条件に違いがあります。 ◆贈与者:【A】は誰でもOK。 【B】は65歳以上の親から20歳以上の子への贈与のみ。 (但し、住宅取得資金の場合の特例:親の年齢要件はナシ!) ◆選択:【A】は不要。 【B】は必要。【B】は一度選択すれば、暦年課税に戻れません! ◆控除額:【A】は毎年110万円。 【B】は2,500万円特別控除(限度額まで複数年使用可能)。 (但し、住宅取得資金の場合の特例として平成21年12月までは 3,500万円まで控除可能です!) ◆税率:【A】は10%~50%。 【B】は一律20%。★相続時精算課税制度の注意点をまとめます!
●相続時精算課税制度の選択をするには 選択した親から最初に贈与を受けた年 の翌年の2月15日から3月15日までの間に贈与税の申告書と共に 「相続税時精算課税制度を選択する旨」の届出書を税務署に提出する必要があります。 ●父・母毎に選択できます 父からの贈与についてこの制度を選択し、母からの贈与についてこの制度を選択しない ことも可能です!加えて、兄弟間(推定相続人毎)で選択が違っても問題ありません。 ●適用対象財産 贈与財産は何でもOKです。また贈与の回数にも金額にも制限はありません。 ●贈与税の申告 この制度を選択した親からの贈与は贈与税が課税されなくても贈与税の申告が必要! ●親からの贈与財産の価額の累計額が2,500万円に達するまで贈与税は課税されません。 特別控除額枠を超えた時点で、贈与については一律20%の贈与税が課税されます。 通常の贈与税の年110万円の基礎控除はないので要注意です! ●不動産の贈与となれば、別途、不動産の登記費用や不動産取得税がかかります。 ●住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例(平成21年12月まで)が時限的に 存在します。取得住宅にも各種の制限があるので要注意ですが、これをクリア できれば、控除枠が3,500万円にアップするのでかなりお得になりますね。 財務省のホームページにも詳細があります。
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