償却資産税申告書が送られてきました。これって何?
質問日:2009/06/10
設立1年目の会社経営者です。以前に来た償却資産税申告書をほったらかしにしてました。 償却資産税って意味が分からなかったからなんですが、これってどういうものですか?
償却資産税は固定資産税の一種と考えていればいいです!
回答日:2009/06/14
★固定資産税とは何でしょうか・・・
●固定資産税とは 1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に対し、 その固定資産の価格をもとに算定される税額を市町村に納付する税金です。 ●納税義務者 毎年1月1日現在の土地、家屋又は償却資産の所有者 ●固定資産税を納める人は・・ 土地→土地登記簿・土地補充課税台帳に所有者として登記・登録されている人 家屋→建物登記簿・家屋補充課税台帳に所有者として登記・登録されている人 償却資産→償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 <注意1> 年の途中で売買等による固定資産の所有権移転があっても、納税の義務は1月1日現在に 固定資産を所有する人にあります。 当事者間の合意で月割按分等の方法で両者が負担することは可能ですが、納税通知書は 1月1日現在の所有者に届きますね。 <注意2> 稼動休止中の資産の扱い 稼動中止資産であっても、必要な維持補修が行われており、いつでも動かせる状態に ある場合は減価償却資産に該当するものとすると、規定しています。 逆に保守管理を行わず、「ほったらかし」の場合には、減価償却を行えません。 この場合は、将来に渡り使用しない事に繋がるので「有姿除却」を検討すべきです。★では償却資産税とは・・・
<償却資産> 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産で、 減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の所得の計算上、 損金又は必要な経費に算入されるものです。 <申告> 償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の 内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに 申告する必要があります。 <償却資産の具体例> ①構築物 舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、 ゴルフ練習場設備、変電設備、その他建築設備、内装・内部造作等 ②機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備等 ③船舶 ④航空機 ⑤車両及び運搬具 大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車等 ⑥工具、器具及び備品 パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、 金型、理容及び美容機器、衝立等 <償却資産から除かれるもの> ●自動車、原動機付自転車、小型フォークリフトのように 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの ●無形固定資産(特許権、実用新案権等) ●繰延資産 ●骨董品など時の経過により価値の減少しない資産 ●耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で一時に損金算入したもの ●取得価額が20万円未満の償却資産で3年間で一括償却しているもの ●リース資産で取得価額が20万円未満のもの <でも以下の資産は申告対象です> ●簿外資産及び償却済資産でも、1月1日時点で事業の用に供することができるもの ●遊休・未稼働の償却資産でも、1月1日時点で事業の用に供することができるもの ●家屋に施した建築設備・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの ●耐用年数1年未満又は取得価額20万円未満の償却資産でも個別に減価償却してるもの ●租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしている資産 (例)中小企業者等の30万円未満の少額資産の損金算入の特例を適用した資産
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