税理士さんとの契約書には印紙が必要でしょうか?
質問日:2009/06/11
先日ガーデニング用品を販売する会社を設立した者です。この度税理士さんと契約する ことになりましたがこの契約書には印紙は必要なのでしょうか?
必要です!金額は契約書次第ですね!
回答日:2009/07/09
★税理士との契約の際の印紙税
税理士は「営業者」に該当しないから2号文書なのか? それとも、「継続的取引」となって7号文書なのか?★営業に関しない受取書は非課税なんです!
受取った金銭等が受取人にとって営業に関しない場合の領収書は非課税です。 営業=「営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこと」 ◆株式会社等の営利法人の行為は営業! ◆財団法人などの公益法人の行為は営業ではない! ◆個人事業主としての行為は営業!事業を離れた日常生活に関するものは営業ではない! ◆医師、弁護士、公認会計士等のいわゆる自由職業者の行為は一般に営業ではない! ◆大学教授等がたまにどこかで講演して謝礼を貰う場合も、ここにあてはまりますね。★継続的取引の基本となる契約書なのか?
第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間において 継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち以下の●の文書をいいます。 (税額は1通につき4,000円!) (契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは継続的とはいいません!) ●売買取引基本契約書、貨物運送基本契約書、下請基本契約書等、 複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、 目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法 、再販売価格のうち、1つ以上の事項を定める契約書 その他についてはこちらで確認下さい。★結論はどうでしょう?
◆基本契約の場合 継続的取引の基本となる契約書なら、4千円の収入印紙が必要です。 (顧問料のイメージでしょうか) ◆税務事務報酬契約の場合 書類を作成し納品する税務業務との対応関係がある場合、請負契約として 第2号文書となります。 書類作成等の決められた仕事をしてそれにより対価を得る契約のような場合ですね。 (記帳代行のみのイメージでしょうか) <注意!> 最終的には契約書の内容で判断しなければなりません。 ちなみに、もし2号文書と7号文書の両方に該当するような場合、 印紙は印紙税の高いほうを採用することとなっています。
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