収入印紙を貼るのは勿体無い。節税対策はありますか?
質問日:2009/06/21
収入印紙の節税方法はいくつかありますよ
回答日:2009/07/11
★印紙税節税対策をまとめました
◆メールを領収書にしてしまう。 印紙税の対象である課税文書は紙で作成された文書です。 メールのやりとりのみで契約したような場合は印紙税はかかりません。 (しかし印刷目的のメールだと課税文書と認定されるリスクあり!) ◆契約書は1部にする。 契約書は複数作成される場合が多いですが、その全てが印紙税の課税対象です。 単に原本をコピーしただけのものは課税文書にならないのでそれを利用します。 (しかし、「原本と相違ない旨」の記載等があれば、課税文書とされるリスクあり!) ◆外国で文書を作成する。 印紙税は外国で作成された文書にはかかりません。 ◆消費税は極力控除する。 印紙税額は「課税文書の記載金額」で判断されます。 つまり、消費税を区分して文書を作成するとその分金額が小さくなるんですね。 【注意!】 しかし、この手法は以下の文書のみに対応可能です! ●第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書) ●第2号文書(請負に関する契約書) ●第17号文書(金銭又は有価証券の受取書) ◆契約金額を分割してしまう。 印紙税は課税文書毎にかかってきます。 特に、金額が大きい場合は複数の本数に分割すれば印紙税が小さくなる場合あり! 同様に例えば業務の種類で分割するのも一手です。 (例えばリフォーム等の場合は、工事部分と据付部分を分割する等)
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