離婚したいのですが財産分与は離婚後がいいって本当?
質問日:2009/06/29
財産分与は正式な離婚後に行うべきですね!
回答日:2009/07/16
★財産分与って何でしょうか?
財産分与とは、夫婦の協力でそれまで形成してきた財産を離婚時に清算/分配する事です。 民法768条により、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。 名義が誰でも、夫婦で築いてきた財産という考えに基づき、税金は基本的にかかりません。 <慰謝料と財産分与の違い> 慰謝料は、離婚の原因が相手にないと請求できません。 財産分与は離婚の原因が自分でも請求できます。 (但し結婚生活のなかで資産形成に協力していなければなりません) 財産分与と慰謝料は別々でも一括でも、どちらでも請求できます。★特に問題になるのは不動産の財産分与です
不動産の財産分与の場合は、売却・換金してキャッシュを分け合うことは稀です。 実際は、名義を変更して不動産現物を分ける方が一般的ですね。 夫が働いて、妻が専業主婦(パート程度)の場合は、通常、夫名義で住宅ローンを 組むことが多いですね。 (共働きの場合は共有名義にされるケースも増えてきていますが)★最大のポイントは財産分与の時期です!
財産分与は離婚成立後に行うようにしてください! これは税金との関係です。 ●税務上は財産分与自体に税金はかからないのですが、不動産分与時には、 「一度不動産を売却して換金した後に分与した」という前提で考えます。 つまり、財産分与として名義を妻に変えるだけの行為であっても、税務上は 「夫が売却した」と考えて、売却による譲渡所得に対する税金が発生するのです! ●ポイントは「離婚前では特別控除が使えない」ということです。 不動産売却による譲渡所得では3000万円の特別控除の制度が利用できます。 しかしこの特別控除は夫婦や親族間取引では適用できません。 つまり、離婚して他人になってから財産分与を行う必要があるのです! このあたりのマイホームを売ったときの特別控除の話は国税庁サイトに詳しいです。
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