中国人を研修生・技能実習生として受け入れるってどういうこと?
質問日:2009/06/29
低賃金雇用ではなく研修・実習として受け入れることが大事!
回答日:2009/07/21
★外国人研修生・技能実習生の概略の説明
●趣旨 発展途上国で修得する事のできない技能又は技術を、日本企業で研修することが 妥当と認められる場合、研修期間を1年として受け入れる制度です。 ●研修期間 最大1年。但し、更に2年~3年の間、技能実習生として滞在する事も可能。 ●受入可能人数 団体監理型(協同組合等)の場合は、50人以下の従業員数で研修生3名。 100人以下で6名、200人以下で10名、300人以下で15名。 ●生活費 住居は受入企業が準備しなければなりません。 食費は、受入企業が研修手当の中から研修生自身が負担します。 (研修手当の相場は月60,000~80,000円程度) ●研修生に労災の適用はありません。 但し、外国人研修生保険への加入等が義務付けられています。 病院で払った実費は事後的に還付されます。 ●研修生に支払う手当の会計処理 研修手当は、給与ではないので源泉所得税や、社会保険・雇用保険等の話はありません。 給与科目とは別に研修手当という勘定科目で一般管理費で処理するのが通常です。★外国人研修生・技能実習生に係る税金のまとめ!!
●所得税 ◆研修生は、所得税法上の非居住者。 国内所得については課税されますが、研修手当は研修中の生活実費であり、労働の 対価としての報酬ではないので、この範囲であれば源泉徴収の必要はありません! ◆技能実習生は、日本の所得税法上の居住者(非永住者)。 賃金は国内源泉所得として全額課税・源泉徴収されます。日本人と同様の控除を 受けることができます。見込額を給付し、最終的な税額は年末調整で確定します。 尚、年度途中で帰国する場合、出国までに確定申告を行います。 母国の配偶者や扶養家族に生活費等を送金している場合、事前申告により 配偶者控除・扶養控除を受けることができる場合があります! ●住民税 ◆住民税は、1月1日現在の住民(外国人登録をしている外国人を含む)に対して、 前年の所得をベースに課税されるので、研修生時代は関係ありませんね。 ◆技能実習1年目は前年が研修生(生活実費であり所得とみなされない)なので、 一般的には住民税の徴収はありません。 技能実習2年目は、1年目の賃金に対して住民税が徴収されます。 年度途中で帰国する場合、年間の税額は確定してるので、残額を納付しなければ なりません! 母国の配偶者や扶養家族に生活費等を送金している場合、事前申告により 配偶者控除・扶養控除を受けることができる場合があります! >>>>参考URL1 >>>>参考URL2
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