取引先が逃げた!債権差押します!注意点は?
質問日:2009/06/29
相手方に債権があっても全額を差押できるわけではない!
回答日:2009/07/25
★債権の差押って実はよくあります!!
貸したお金を返してほしい、取引代金をもらえない等といった場合、 裁判所に訴訟を提起して勝訴すれば、「強制執行」が可能になりますね。 差押というと、不動産・動産・預金・給与等の債権をイメージされるでしょう。 でも禁止されている債権等もあります!★差押え禁止債権とはどのようなものでしょう??
生活保障などの社会政策的配慮から認められている場合が多いです。 ◆具体的には以下のようなものがあります◆ ①個人年金の給付請求権(保険型や預貯金型) 支払期に受けるべき給付額の1/4のみ差押可能! つまり、原則は3/4は差押不可能! 例外的に、3/4が、33万円(月給の場合)を超えるときは、 その33万円を超える額も全額差押可能! ②給料、賞与、退職金、退職年金等の給与に係る債権 支払期に受けるべき給付額の1/4のみ差押可能! つまり、原則は3/4は差押不可能! 例外的に、3/4が、33万円(月給の場合)を超えるときは、 その33万円を超える額も全額差押可能! ③恩給を受ける権利、生活保護法上の受給権、老齢年金 全額差押禁止! ④動産執行 生活に不可欠な衣服、寝具、家具、台所用具、畳・建具・1ヶ月の食料、燃料等 を差し押さえられません(差押禁止動産の制度)。 <注意!> 給料関係の給付には、各種手当金は含まれますが、交通費等の実費は含まれません。 所得税、住民税、社会保険料等と通勤手当の実費を控除した手取額を基準とします。
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