上場株式持ってるけど倒産した!どうすればいい?
質問日:2009/07/26
一般口座のままで放置することだけはダメです!
回答日:2009/08/04
★所有株(上場)の会社が倒産!!!
●法人所有の場合 株式が無価値化した場合は簿価を損金算入できます。 「株式消滅損」というような科目で計上する場合が多いですね。 ●個人所有の場合 特定口座に保管している上場株式が上場廃止・倒産となった場合、 特定管理口座に保管され、その後の清算手続等によりその株式が 無価値化した場合には、簿価を譲渡損失とみなし、 個人の所得のうち、分離譲渡所得の金額から控除することができます。 これが「みなし譲渡損失の特例」という制度ですね。 しかし、証券会社の一般口座で保管している場合、株式が無価値化しても 個人の所得は減ったことにはなりません。 だから、ヤバソウな会社は特定口座へ移管すべきですね。 通常の実務では、一般口座に置いてあっても、倒産して監理ポスト入りした段階で 僅かな株価で売却して株式の譲渡損を出します。 でも、これを忘れてしまうと、上場廃止を迎えてしまい 一般口座のままでは所得から控除する手段がなくなってしまいますね。 勿論、手元にある株券(タンス株)もどうしようもないです。 <注意!> 「みなし譲渡損失の特例」制度 該当年度における、他の株式等の譲渡所得と通算されますが、 譲渡損失の3年間の繰越控除の摘要を受けることは出来ません。
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