資本金額を調整すれば節税できますか?
質問日:2009/07/29
資本金の額によって払う税額が大きく異なります!
回答日:2009/08/13
★資本金1,000万円の境界線
資本金1,000万円を境に影響することは以下の二つですね。 ①新設法人の消費税が2事業年度免税になる! 新規法人設立時、資本金1,000万円未満にすると、 設立以後の2事業年度分は消費税が免税になります。 この効果はかなり大きいものです。 ②法人住民税の均等割額が大きく変わる! 1,000万円を超えると法人住民税の均等割が高くなります。 自治体により額は異なりますが、1,000万円を境に10万円~20万円 程の違いが出るようです。★資本金3,000万円の境界線
資本金3.000万円以下の法人は「特定中小企業者等」に該当します。 つまり、特定中小企業者等にだけ認められる特例が受けられる境界線 になってくるのです。 ●主な特例:「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別控除」 中小企業者等が機械等を取得した場合に、 取得価額の7%(法人税額の20%まで)を法人税額から直接控除できる特例です。 資本金が3,000万円を超えると、購入した機械についてこの特例はナシ! 詳細は国税庁のホームページで確認下さい。★資本金1億円の境界線
この境界線が最も強烈です。 資本金1億円以下の法人は「中小企業者」として扱われます。 ●資本金が1億円に満たないとこれだけお得!(主なもの) ①法人税の計算上、軽減税率の適用がある。 ②600万円以下の交際費のうち90%を損金算入できる。 ③30万円未満の少額減価償却資産が全額損金算入できる。 (年間300万円まで) ④特定同族会社の留保金課税の適用除外! ⑤各種特別償却や特別控除を受けられる! ⑥法人事業税の外形標準課税の対象外! ⑦国税局管轄から外れる!(原則)
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