税金・社会保険料を延滞したら罰則は大きい?
質問日:2009/07/29
インスタントラーメンを製造する小さいメーカーです。処理を誤り源泉所得税と社会保険料の 支払いが遅れました。罰則はかなり大きいのでしょうか?
種類によりますが延滞はしないに越したことはありません
回答日:2009/08/21
★各種税金と社会保険料を延滞すると・・・
●源泉所得税の延滞 源泉所得税の延滞のペナルティはかなり厳しいです。 原則は、たった1日の延滞でも納付額の10%、(自主納付は5%)の不納付加算税が課され、 更に、年14.6%(最初の2ヶ月は4.5%)の延滞税が課されます。 ●住民税の延滞 住民税には不納付加算金はありません。 しかし、延滞金は年14.6%(最初の1ヶ月は4.5%)です。 ●労働保険、社会保険料の延滞 労災保険・雇用保険の労働保険料、厚生年金保険料、健康保険料の納付は、 延滞があればそのまま自動的にペナルティになるわけではありません。 滞納の督促をした場合に限り、保険料額×年14.6%の延滞金が徴収されます。 (納期限の翌日~完納又は財産差押えの日の前日までの日数分) ●労災保険について! 事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合 ①未納部分の保険料を遡って(2年分+10%追徴金)支払う ②「保険から労働者等が給付を受けた金額」の100%又は40%を事業者が負担 の二つを行わなければなりません。★これらの延滞と法人税の損金算入の関係
●損金不算入 税法で限定列挙している延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、 重加算税、過怠税、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、 延滞金(社会保険料を除く)、罰金、科料、過料、課徴金のみです。 ●上記には労働保険、社会保険の保険料に係る延滞金、追徴金等は含まれていません。 つまり、損金算入できるんですね!
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