売掛金と買掛金の相殺!領収書に印紙必要?
質問日:2009/07/29
蚊取り線香の原材料を作っている中小メーカーです。取引先との関係で一社につき売掛も 買掛も発生する場合がほとんどです。この場合相殺したら印紙はどうなるのでしょうか?
基本的には不要ですが差額が出たら必要です!
回答日:2009/08/25
★売掛金と買掛金の相殺
取引先に対して売掛金も買掛金も発生する場合って意外に多いですね。 お金をもらって、お金を払ってという作業はお互い手間なので相殺処理が有効 になりますが、この際の証憑としてよく「相殺領収書」の発行を求め られたりします。 領収書の発行となれば、収入印紙貼付の有無が問題になってきます。★相殺処理だけならば印紙は不要です!
領収書としての表示はありますが、現実には金銭又は有価証券の受領事実はありません。 印紙税法上の受取書には該当しません。 <注意!> 金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、 受領事実を証明するために作成して交付する証拠証書。★しかし債権債務が同額でなければお金のやりとりは発生しますよね・・・
実務上多いのが、一部は相殺で残りは金銭等の受領による文書(一部相殺の領収証)。 差額が発生するのはよくあるケースですが、その差額を現金や小切手等で受け取る場合 受取差額分の収入印紙を貼る必要はあります。
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