先日死んだおばあちゃんの預金を引き出せる?
質問日:2009/08/29
つい先日おばあちゃんが他界しました。どうしてもお金が必要になり、おばあちゃんの 預金のうち、私の相続分を引き出したいのですが可能でしょうか?
遺産分割の手続きが終わるまでは難しいです!
回答日:2009/09/05
★遺産分割前
死んだ人の財産は遺産分割手続を経て相続人の分配されます。 遺産分割手続の期間は相続人全員の共有財産とみなされます。 従って、遺産分割後までは被相続人の財産には相続人の1人だけが 手をつけるということはできません。★しかし、どうしても・・という場合は???
銀行に行って、自分の相続分を引き出すしかありませんね。 しかし、死亡時点で銀行口座は凍結されるので、話はそう簡単ではありません。 一般的には以下の書類が必要です。 ●相続人全員に対する請求書(相続人全員の財産からお金を抜くため) ●被相続人の除籍謄本、戸籍謄本、 ●相続人全員の戸籍謄本 ●相続人全員の印鑑証明書 実務的には、相続人全員から必要書類を受け取り同意を求めるのは 大変な場合が多いです。ですので、この特例もお勧めはできません。 遺産分割手続完了を待つのが最も効率的といえますね。
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