未払残業代を払わなければ!いつの所得になる?年末調整 確定申告 賞与 | 堺・高槻・東大阪・吹田・豊中・門真・岸和田の税理士

未払残業代を払わなければ!いつの所得になる?

  • スカーフ製造の中小企業です。従業員の訴えにより過去3年分の残業代の追加支給をしなければならなくなりました。いつの所得になりますか?

本来の支給日の属する年度の所得になります

    


★未払残業代はどうやって払うか

●結論  未払残業代は本来の支給日の属する年度分の所得として扱います。  (給与規定で支給日が定められているはずなのでその支給日を基準にします)  (支給日が定められていない場合には改定が必要になりますね) ●例えば平成17年度に15万円、平成18年度に20万円、平成19年度に30万円の残業代の 未払があれば、各々の年度で所得調整が必要になります。  つまり、給与を貰っている従業員にとっては3年分の年末調整が必要になります。  (確定申告をしていたら修正申告が必要ですね)   ●しかし、賞与として扱うと処理は変わります。  過去の残業代を賞与として支給した場合、全額を賞与支払年度の所得として処理します。    
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