平成22年3月31日から相続税が増える?
- 眉毛エステ経営の個人事業主です。親の財産の相続をそろそろ考えてます。平静22年3月31日から相続で受け取る年金があればかなり損すると聞いたのですが本当?
相続した年金があれば確実に損になります
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★節税対策に使えていた相続税法第24条
●相続税法第24条 生命保険や個人年金に基づき、相続人が定期金(年金)を受取る場合、 相続人は相続により年金を受ける権利を取得することになります。 この年金を受ける権利=受給権の相続税評価を24条が示しています。 ●確定年金の評価額 残存期間が5年以下→70% 残存期間が5年超~10年以下→60% 残存期間が10年超~15年以下→50% 残存期間が15年超~25年以下→40% 残存期間が25年超~35年以下→30% 残存期間が35年超→20% ●終身年金の評価額 1年間の受取額×評価割合 ↓ 評価割合は年齢によって分かれます。 □25歳以下→11倍 □25歳超40歳以下→8倍 □40歳超50歳以下→6倍 □55歳超60歳以下→4倍 □60歳超70歳以下→2倍 □70歳超→1倍 ●この制度の問題点 ①古い制度で実態に合っていない。 ②現行税制では、年金から一時金への変更や解約ができる場合でも、 年金受給権として相続税法第24条により評価します。 しかし、現実は「一時金で支給を受けられる額」は、24条の「年金受給権の評価額」 を大幅に上回っています。この差が大きいことは問題です!★制度が変わると節税対策には使えない!
●財務省のホームページの記載 定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、 現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること を踏まえ、見直しを行います。 ●給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、以下の3つの多い額。 ①解約返戻金相当額 ②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合、その一時金相当額。 ③予定利率等を基に算出した金額 ↓ □平成22年4月1日~平成23年3月31日に相続or贈与により取得する 定期金に関する権利(この期間内に締結した契約に係るものに限る)から新制度適用! 及び □平成23年4月1日以後の相続or贈与で取得する定期金に関する権利から新制度適用! ●給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は解約返戻金相当額。 ↓ 平成22年4月1日以後の相続or贈与により取得する定期金に関する権利から新制度適用!★つまり、平成22年3月31日までなら節税できる!
●新制度になると、節税の観点からは確実に損になります。 だから、生命保険各社は平成22年3月31日までに契約を強く推奨しています。 あとは平成23年3月31日までに贈与を行えば旧制度適用になり、かなりの 節税効果が期待できます! ●詳しく知りたい方は弊事務所までご連絡頂いてもOKです。 平成22年3月31日までなのでお早めに!もし実際に動くことを考えると 平成22年2月中に決着する必要が出てくるので更に要注意です!
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