売掛金回収ができない場合の対処方法は?
最後は裁判に持ち込みましょう!
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★売掛債権には時効があります!
●売掛金の回収はずっと昔から商売の大きなポイントですね。 特に最近はインターネットが普及し、顔も合わさない不特定多数の相手に 売掛金を計上するケースが増えてきています。 これはつまり、売掛金の未回収リスクが高まることを指します。 ●相手先に請求書を出しても支払ってもらないケース。 ↓ 売掛債権の消滅時効は2年です。 ↓ 最後に請求書を出してから2年ほったらかしにしておくとそれはもう債権 ではなくなってるんですね。 ↓ そのための手法として、まずは相手方に債務の承認をしてもらうことです。 (資金繰りが苦しく支払をちょっとだけ待ってほしいって言われたような場合) 債務の承認は必ず書面で行いましょう! 債務の内容や金額を書面で残しておくと、時効を中断させるための証拠になります。 ↓ 債務の承認をしてもらうと、そこからまた時効期間がスタートします。 つまり、この承認後、2年経てば債権は消滅するということです。★相手先に無視されるケースも多いですね
●特にネットビジネス事業者から聞く話ですが、いくら請求しても相手先が無視する ケースも多々あります。 ↓ 請求書を出してるだけでもダメですし、内容証明郵便でもダメです。 あくまで請求書を送ったという証拠になっても、請求書を送っただけでは 時効を止めることはできないのですから。 無視される場合には、相手方が債務の承認をすることもないでしょう。 ↓ この場合は裁判に持ち込むしかありません。 時効が消滅する前に督促をかけ(内容証明郵便で)ておけば、 その督促時点から6ヶ月以内に裁判を起こせば時効が中断できます。 ダメと思ったら泣き寝入りするか、裁判しかありません。 上述のように、裁判は期限がありますので、早めの対策をお勧めします。
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