個人年金保険と一時金、どっちが得?
ケースバイケースです!
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★個人年金を受け取った場合の税金関係
●個人年金を受け取る人 その年の年金額-必要経費=雑所得として所得税対象 (他の所得と合わせて総合課税されます) ↓ 但し、給与所得と個人年金だけのサラリーマンの場合、 個人年金所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。 ●必要経費とは・・・? 必要経費=年金受取額×(支払保険料総額÷年金支給総額見込額) ↓ 毎年60万円の年金が10年間入ってくる場合。 (払込期間30年で毎年10万円の保険料を払っているとしましょう) ↓ この場合の必要経費は 60万円×(300万円÷600万円)=30万円です。★年金で受け取るか、一時金で受け取るか
●一括で受け取る場合=一時所得。 ↓ 一括受取金額-払込保険料総額-50万円=一時所得 ●毎年年金で受取る場合=雑所得 ↓ 毎年の年金額-必要経費=雑所得 ●解約して解約返戻金を受取る場合 ↓ 解約払戻金-払込保険料総額-50万円=一時所得★個人年金保険料は所得税の控除対象です!
●医療保険、がん保険、生命保険などは生命保険料控除の対象ですが 最大5万円(所得税)の控除を受けることができます。 ↓ 個人年金保険料は生命保険料控除とは別枠です。 個人年金保険料年額が10万円超であれば追加で5万円(所得税)の控除OK。 ↓ 両者を合わせると年間最大10万円(所得税)の控除ができるんですね。
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滋賀税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























