使用人兼務役員と保険の関係は??
- 津波の予報システムを研究している会社に勤めています。使用人兼務役員に就任する予定なのですが雇用保険は入り続けられるのでしょうか?
ちょっと複雑ですが抑えておくとお得です!
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★使用人兼務役員と保険の関係性
●従業員としての職制上の役割がある役員ですね。 ●使用人兼務役員の社会保険 一般の従業員と同じ手続きですね。 報酬月額は役員報酬も従業員給与も合算した金額になります。 ●使用人兼務役員の雇用保険 ↓ 取締役は、雇用保険の被保険者にはなりません(原則)。 ↓ 但し、使用人兼務役員で、就業規則や担当業務、報酬額等から鑑みて、 労働者的性格が強く雇用関係と認められる場合は被保険者となります。 ↓ このためには「兼務役員雇用実態証明書」をハローワークに提出する必要あり! (添付書類:登記簿、就業規則、給与規程、賃金台帳、出勤簿、取締役会議事録等) ↓ ちなみに、雇用保険料の対象となる給与は、役員報酬を除いた賃金です。 ●使用人兼務役員の労災保険(基本は雇用保険と同じ!) ↓ 使用人兼務役員が役員報酬以外に賃金を受ける場合はその部分を労働者として扱います。 傷病が労災保険給付の対象となるか否かも一般労働者と同様に判断します。 ↓ 休業給付等を受ける場合の給付額基礎額は役員報酬を除いた賃金です。 労働保険の年度更新も役員報酬を除いた賃金になるので要注意です!★使用人兼務役員が雇用保険に入る方法
●上述の「労働者的性格が強く雇用関係と認められる場合」とは?? ↓ 以下の事項を公共職業安定所が総合的に判断します。 ①月々の役員報酬と賃金との割合 役員報酬と賃金をがしっかり分かれていて、 賃金の占める割合が高いほど労働者的性格が強い判断されます。 ②就労実態 経営者による指揮命令の範囲内で業務を行えば労働者的性格が強いと判断されます。 ③労働基準法の適用状況 他の従業員と同様に就業規則が適用されてれば労働者的性格が強いと判断されます。
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