少人数私募債をご存知ですか??
社債を利用する中小企業が増えてます!
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★少人数私募債をご存知ですか??
●社債=株式会社が発行する債券。 ↓ 中小企業でも発行可能で、資金調達を容易にする手法の一つです。 ↓ 50名以上の投資家を集めてる場合には、決算書公開や役所への届出等の 手続が必要になりますが、50名未満の場合(少人数私募債)であれば 簡易の手続で利用可能です。★社長が会社に資金を貸し付ける場合と社債を引き受ける場合
●社長から会社への貸付金は中小企業ではよくある話。 ↓ この場合には支払利息という形で社長に利息を払う場合があります。 (勿論、利息を払わない会社も多々ありますが・・・・) ↓ この利息は社長の雑所得として扱われます。 雑所得になると給与所得等と合算して総合課税されますね。 ●社債利息を会社が払う場合には、社債利息は20%の源泉分離課税になります。 ↓ 源泉分離課税=他の所得とは合算されません! つまり、20%の課税されて、それだけで完了です! (銀行の預金利息と全く同じですよね) ↓ 勿論、社債利息を利率を膨らませれば、節税効果に寄与するということで 社会一般の利率を大きく超える場合は税務調査での否認リスクが高まります。 金融機関等からの借入利率と比べて突出しないように配慮すべきです。 ●増資して社長がキャッシュを投入した場合 ↓ 儲かった分は配当での支払いになりますね。 でも配当は会社の損金になりません。利息という形式で支払うと会社の損金に なりますので、税金の扱いが異なることには要注意ですね。
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