死亡退職金は相続とどう関係があるの?
受給権者をどう定めるかによって異なります!
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★死亡退職金と相続
●死亡退職金が相続財産に含まれるかどうか。 ↓ 受給権者の定め方によって取り扱いが異なります。 ●被相続人が受給権者である場合。 ↓ 死亡退職金は被相続人の財産になる。 ↓ 相続財産に含まれます。 ↓ 死亡退職金を返納しない限り、単純承認をしたと判断される可能性あり! ●死亡退職金の受給権者が被相続人ではなく「遺族」とある場合。 ↓ 死亡者の相続財産or受給権者たる遺族固有の権利の二つの考え方があります。 ↓ 死亡退職金が遺族の生活保障的に考えられるのであれば受給権者固有の権利と捉えるべき。 ●死亡退職金の受給権者が、被相続人ではなく民法の相続人とも範囲・順位が異なる場合。 ↓ 相続財産にはならず、受給権者固有の権利と考えます。 ↓ 相続放棄をしても受給者は死亡退職金を取得します。 ●ちなみに、受取人が誰であってたとしても、死後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、 みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。 >>>参考サイト(国税庁のホームページ)はこちらから
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