収入印紙。継続的取引と請負契約の違いって?
どっちの契約かで印紙税額は変わります!
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★継続的取引と請負契約の違い
●印紙税の解釈の問題です。 ↓ 例えば、販売代理店契約をしたとしましょう。 「甲が製造・販売する作物の販売に関し、下記の通り契約する」みたいな 内容の契約です。 金額も契約期間もなく、更新の条件も決まってないような場合では、 継続的な取引(4000円印紙税)にならないようにも思います。 ↓ しかし、契約期間の定めがない場合、逆に取引が1回で終わると解釈できない わけですね。ずーっと続くかもしれないし、1回で終わるかもしれない。 どっちでも解釈できるわけです。 今回1回だけで販売代理をフィニッシュしたとしても、後でこの契約書を利用して 取引が出来るような場合は反論しにくいですね。 ↓ どっちともとれるような場合には、「継続的取引を前提とした契約書」として 4,000円の印紙を貼るのが無難ですね。★特定の案件についての単発的取引の場合
●特定の案件について販売代理契約を締結するような場合、つまりは単発契約と いうことですが、この場合は、 ①契約期間が3ヶ月以内であることが契約書に明記されている ②更新の定めがないことが契約書に明記されている という条件のもとで、請負契約の印紙税(200円等)でOKです。 ●継続取引か請負契約かという判断をまず行い、継続契約ではないという場合 であっても請負等の形で印紙税がかかる場合が多いので注意を要します。 ご注意ください!
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