株主代表訴訟にかかった費用は損金OK?
敗訴か勝訴かは大きく影響しますね!
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★株主代表訴訟で役員が訴えられ敗訴した場合
●中小企業でも株主代表訴訟で役員が訴えられるケースが年々増えています。 理由は色々ありますが、資金繰りの観点から株主数が増え同族的繋がりが弱まって きているという全体的傾向があることも要因のひとつでしょう。 ↓ 役員が株主に訴えられた場合、弁護士費用や裁判費用が発生するのは当然です。 実際は、金額も多額になることから会社が支払っているケースがほとんどです。 ただ、このケースで、訴訟関連費用を会社の損金にできるかどうかという 問題が生じてきます。 ●結果として役員が敗訴した場合。 ↓ 役員は適切な職務を行っていなかったことが決定します。 つまり、この場合の訴訟関連費用は役員が個人的に負担すべき費用です。 ↓ 会社が支払っているケースが多いわけですから、この場合や役員賞与となり、 損金算入はできないものと考えられます。★株主代表訴訟で役員が訴えられ勝訴した場合
●結果として役員が勝訴した場合。 ↓ 役員に落ち度はなかったことが証明されたわけです。 この場合には、訴訟関連費用を会社が負担することに合理性があります。 ですので、支払手数料等の科目で損金に計上しても問題ないでしょう。
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