税理士に決算書を渡すと数字が変わるのはなぜ?
会計上の決算書と税務上の決算書の差ですかね
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★税理士が決算書の数字を変えるには理由があります
●最近は自社経理を行う会社さんが増えています。うちのクライアント様でも 90%以上が会計ソフトを使って、自社経理をしています。 正直言って、これが主流です。 会計事務所に記帳代行を任せているような会社はなかなか成長しません。 ↓ 会社で自社経理をするということは、つまり、決算書まで会社が作成できる ということを意味します。 ↓ で、それを会計事務所に提出すれば、決算書の数値を変えられる場合が 多々あります。 ●その理由は色々ありますが、たいていの場合は、期中の会計処理を 会計事務所が修正するために生じます。 仕入の二重計上や売上漏れ、減価償却費未計上、未払計上漏れ等、 その要因もいっぱいありますね。 ↓ 会計事務所の最初の仕事は、「会社が作った決算書」を 「税金計算用の決算書」に作り変える作業です。 ↓ これができないと正確な税金計算ができません。★ただし、この作業を断ることはできます
●会計事務所が会社作成の決算書を修正するのは認められた権利ではありません。 会社は断ることはできます。 ↓ 会計事務所が会社の決算書を変更するのは「手っ取り早い」からだけです。 ↓ 会社作成の決算書と税金計算用の決算書は数字が違っても問題ないのです。 ただ、決算書が二つもできるとかなり複雑化して手間が増えます。 ↓ だから、この別々の決算書を一本化してしまうのが実務の現状です。 ●ただし、2本立てでもOKです。 「この決算書は株主総会承認済で修正・変更はできない」といえば、 会計事務所はこの決算書を直接いじりません。いじられません。 ↓ 理由は簡単です。法人税は確定決算主義を前提にしているから。 もっと言うと、株主総会承認済の決算書を基礎に、 税務調整を加えた申告書を提出する必要があるということです。 ↓ 2本立てには問題点もあります。 決算書上での費用計上がなければ税務上の損金計上できない場合があります。 減価償却や引当金の計上等を指しますね。
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