延滞金・罰則金・損害賠償金はどう処理する?
個別具体的に見ていきましょう!
簡単にブックマークできます→
★社会保険料の延滞金
●国税、これらに係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税。 都道府県民税、市町村民税等の地方税、これらにかかる延滞金等。 ↓ これらは、法人税法第55条で損金不算入とされています。 ●雇用保険料、労災保険料、社会保険料等にも延滞金が課せられますが、 これらは、厚生年金保険法等の規定に基づくもの。 ↓ 法人税法第55条で規定されていないので、社会保険料等の延滞金 については、損金算入OKです。★交通違反の罰則金
●役員や使用人に科された罰金等を会社が負担した場合、 法人の費用にはできますが、税務上は損金不算入です。 ↓ ただし、これは、会社の業務遂行に関連して役員や使用人が 科された罰金の場合ですね。 この時は上記の通り租税公課等で費用処理して、税務上は損金不算入。 ↓ しかし、仮に業務に関係なく科された罰金であれば、これは 会社の租税公課として処理できませんね。 この場合や、役員報酬や給与の扱いになるでしょう!★人身事故のよる損害賠償金
●役員or使用人の行為によって他人に損害を与えた場合に支払う損害賠償金。 ↓ □業務遂行に関連するもので、故意or重過失に基づかない場合 →給与以外の損金算入OK! □業務遂行に関連するもので、故意or重過失に基づく場合 □業務遂行に関連しない場合 →役員or使用人に対する債権。 ●人身事故の場合、治療期間も長く、示談成立まで長期に渡るケースが多い。 つまり債務確定までかなりの時間を要し、それまで損金計上できないのは 実情に合わなくなります。 ↓ 自動車による人身事故に係る内払の損害賠償金については、 示談成立等による債務確定前でも支出日の年度で損金算入OKです。 但し、保険金収入予定があれば、その予定を益金算入しなければなりません。 (内払額に達するまで益金算入が必要になります)
<スポンサードリンク:広告スペース>
滋賀税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























