過去の経理ミスが今年発覚!!
- 与謝野鉄幹等の文人をカバーする文芸サイト運営会社です。過去3年ほどに渡った経理処理ミスが見つかったのですがこの場合は必ず修正申告が必要でしょうか?
原則は発生した過去に戻る!!
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★過年度の経理ミス発覚!!
●どんな会社でも本当によくあることです。 税務調査で見つかることもあるでしょうが、自社の日常の 中で、過年度の処理ミスに気づくこともしばしば・・・。 ●過年度に損金計上すべき項目が仮払金のままで残ってる。 過年度に雑収入計上すべき項目(税金還付等)が仮受金で残ってる。★どうやって対応するか??→原則処理
●過去の各事業年度の収益費用の話です。過去の年度の課税所得を 再計算すべきです。 ↓ 所得増額になるならば修正申告、減額になるならば更正の請求になります。 ちなみに更正の請求は申告書提出期限から1年以内のみOKです。 (1年を超えてしまうと上申書を提出する方法以外はないと思います) ●上記が原則ですが、実務ではこんな手間なことを行っていないケース も多々見受けられます。修正申告が必要なケースでは、税務署も それなりにうるさいのでかなり慎重に行うべきですが、税額が変わらない 場合等では、当期でこそっと修正するような事例もあると思われます。 会社判断にはなりますが・・・・・
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滋賀税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























