営業権って算定するのは難しい?
- 橋下知事を個人的に応援している大阪の印刷会社です。先般、債務超過の同業者から会社を買ってくれないか?といわれました。営業権がどうのこうのと言われてますが計算は簡単でしょうか?
唯一つの定められた方法はありません!
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★債務超過の会社を有償で購入するケースは最近多い!
●債務超過の会社の場合は、この会社への経済的利益の贈与等として寄付金課税 のリスクが生じます。ただし、超過収益力(営業権)が客観的に算出されるので あれば、課税問題は生じないと考えられます。 ↓ 営業権は有償で譲り受けor合併により取得したものに限りB/S計上可能です。 税務上は5年償却となっています。 ↓ 営業権=超過収益力の取得価格の算定方法は色々あります。 ↓ ●株価基準法 ●過去数年間の平均利益を基準とする方法 ●純資産額を基準とする方法(時価or簿価) ●過年度及び将来計画の超過利益を資本還元する方法 ↓ 合理的であれば、どの方法を採用してもOKです。★相続税法で参考例
●営業権評価額=超過利益額×営業権持続年数(10年)に応じた複利年金現価率(7.912) ↓ 超過利益額=平均利益額×0.5-企業報酬額-総資産額×基準年利率(国税庁発表) ↓ 平均利益額=過去3年間の所得金額を基礎に調整を加えます。 ●上記のような方法で合理的な営業権が算定されます。 ↓ 譲渡価額≧営業権評価額の場合、寄付金認定のリスクが生じます。 譲渡価額≦営業権評価額の場合、受贈益認定のリスクが生じます。
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