専務は使用人兼務役員になれない?
- 東国原知事もよく来てくれる飲食店を父親の代から経営しています。私はなぜかみんなから専務と呼ばれます。別に定款や取締役会で決まったわけではないのですが、いつのまにかそうなっています。私は使用人兼務役員になれないのでしょうか?
形式的には難しいでしょう!!
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★形式的にも専務や常務という場合
●専務取締役や常務取締役とは、定款等の規定or株主総会or取締役会の 決議によって、専務や常務としての職正上の地位が付与された役員 をいいますね。(形式的な専務や常務) ↓ 使用人兼務役員は、あくまでも使用人としての職制上の地位を有している わけですから、上記の専務取締役等は使用人兼務役員には該当しません! ↓ 専務等は、会社内部の主要な地位に位置しており、対外的にも会社を 代表すると思われてもごく自然であり(代表権がなくとも)、表見代表者と しての責任を負うわけです。これらの人が、使用人兼務役員というのは どう考えても辻褄が合わないのです。★呼び名だけが専務や常務という場合
●小さい同族企業でよくあるケースかもしれません。初代社長の息子を いつの頃からか専務と呼び出して、それが通称になっているような ケースですね。 ↓ こういった中小企業では、法人の組織上の地位が明確ではないケースが 圧倒的に多いです。 また、定款や総会や取締役会の決議等で職制上の地位が明確に定められて いるわけでもない!(ことが非常に多い・・・)。 ↓ 言ってみれば、「自称:専務」的なケースも多いんですね。 こういう場合にも上記の形式論を当てはめるのも実情に即さないので、 実態判断になると思われます。 ↓ 実態として、使用人としての職制上の地位があるかどうか、役員としての 従事の実態はどうか、このあたりを総合判断することになるでしょう。 ↓ <注>:みなし役員に形式的に該当するかどうかはしっかり確認しましょう!
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