社長の友人の会社への貸付が貸倒れた!
- 巨人の小笠原選手のファンでかなりの熱狂的な野球ファンでもある当社の社長が友人の会社へ貸付を行いました。うちの会社名義で行ったのですが、その友人の会社は破産し貸倒損失を計上したいと思っています。これって可能でしょうか?
実態判断になるでしょう!
簡単にブックマークできます→
★社長の個人的な友人が経営する会社への貸付
●中小企業ならば、実によくある話でもあります。 判断は実態ベースになります。もっと言うと、法人として貸付ける ことに経済合理性があるかどうか、この点がポイントになります。 ↓ 法人と相手方の会社との関係ですね。これが大事です。 ↓ 一般的には、相当程度の経済的メリットがなければ、無担保で貸付を 行う会社はありませんね。 もっと言うと、小額しか取引のない先に貸付を行うこと自体、経済的 合理性があるとは言い難いのが現状です。 ●上記を前提にして税務署は貸付金、貸倒損失の判断を行ってくると 思われます。★取引数の大小が一つのポイントになります
●仮に、貴社の経営に関係のない相手先に貸付けたものであれば、 実質的には社長が貸付けたものとして扱われても抗弁しにくいですね。 ↓ この場合の貸倒損失は、会社の損金として認められない可能性が きわめて高いと考えられます。 ↓ とはいえ、形式的な契約は、貴社と相手方の会社で生じているわけです。 ですので、この形だけ見れば、貸倒損失は生じるのですが、その見合い として、貴社には社長への求償権も発生します。 つまり、結果として、貴社には損金は発生しないということになります。 ↓ この求償権、貴社が実行しない場合には、社長への給与として扱われる ことになると思われます。 ↓ つまり、多くの取引がない会社への貸付というのは、経済合理性が ないとみなされる可能性が非常に高く、かなりの注意が必要になります。
<スポンサードリンク:広告スペース>
滋賀税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























