固定資産売買時の固定資産税はどう処理?
- ボスニア料理店を経営予定で、会社設立に伴って土地建物を買いました。その際売主に固定資産税の残り期間分を払いましたが、これはどう処理するのですか??
取得価額算入すべきと思われます。
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★不動産売買時に固定資産税相当額を払うのが一般的。
●不動産売買時、その不動産に係るその年の固定資産総額のうち、 売却後の期間に対応する部分を買主が負担するというのは、 日本の商慣習ではかなり一般的になっています。 ↓ 固定資産税はその年の1月1日の所有者に課されるものであって、 年の途中で所有者が変わっても、その新所有者に対して 新たに固定資産税が課せられるものではないことから、合理的な 商慣習として上記が生まれたものと考えられます。★固定資産の取得原価に含まれるもの
●固定資産の取得価額= A:購入代価(運賃・荷役費・保険料・購入手数料・関税等) (固定資産購入のために要した費用) B:事業の用に供するために直接要した費用 ●上記の固定資産負担分は、 事業の用に供するために直接要した費用になります。 ↓ 固定資産税納税者=1月1日の所有者です。つまり、売主が納税者です。 ですので、固定資産税として租税公課に計上できるのは売主であって 買主は固定資産税はあくまで払っていないので租税公課として処理 することはできないんですね。 確かに事業の用に供するための費用ですが、固定資産税を払ったわけ ではありません。 税金相当額を売主に払っただけですので租税公課処理はできない んですね。 ↓ よって取得価額に参入します。 ↓ 不動産取得税等の租税公課とは性質が違う点に注意しましょう。
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