ISOのための費用ってどうやって処理するの??
- タバコ等の箱を製造するメーカーです。この度、ISO規格の認証取得のために、コンサルタント料や申請料を支出しました。翌期以降も登録維持費が必要だそうです。どうやって会計処理すればいいのでしょうか?
支出日の属する期間の損金と考えられます
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★ISOとは・・・
●ISOは国際標準化機構の略称です。 ↓ その企画は一つの固定的な方式・基準の採用を目的とするものでなく 例えば、品質管理プロセスや仕組み全体をシステムと捉え、これが ISO規格に適合する事実を登録するものです。 ↓ 個々の商品や製品に与えられる資格ではなく、企業全体に与えられる 資格であり、法律上の権利として保護されるような性質はないです!★ISOの本質
●ISO規格の認証は法的な権利ではありません。 (つまり、工業所有権や商標権に該当はしません) ↓ また、超過収益力があるものでもなく、譲渡もできないので 営業権というわけでもありません。 ↓ 加えて、広告宣伝効果は期待でkますが、効果が1年以上に渡るか どうかは誰もわかりません。 ●ISO取得後も登録料維持のための費用負担があるので、支出効果 が1年以上に及ぶとは明確にいえませんね。 ↓ そこで、支出する日の属する年度で損金算入してもOKとなります。 (支出後、毎年発生するような審査料等も支出期の損金になります) ↓ ただし、ISOの審査基準を満たすために機械設備を購入したような場合 機械設備の購入費用は固定資産計上になります。もちろんですが。 登録のための審査費用等は一時の費用として扱うことができると いうことですね。
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