社長の生命保険金額はいくらが適正?
役員退職金との兼ね合いを考えましょう!
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★法人契約の生命保険は注意が必要です!!
●最近でも多く見られます。節税対策としての生命保険加入。 法人契約で加入しているので損金計上できる場合もありますが 逆に保険金を受け取るときには益金計上の可能性も加味すべき と思われます。 ↓ しかし、最近コレが会社の悩みの種になっていることが よく聞かれます。 ↓ 生命保険の契約者(社長や役員)が加齢も重なって、死亡する ような場合の受取金の益金が過大になってしまって、多額の 法人税を納付しなければならないといったケースです。 (保険積立金があれば保険金から積立金を控除した額が益金) ↓ そうなんです。 生命保険金額と役員退職金の比較を常に行っていないとダメ なんです!この二つが比較的近い金額であれば大きな問題 には発展しないと思われます。 ただ、生命保険金が大きい場合は、見直しが必要ですね。★役員退職金の金額はかなり厳格にすべきです!
●社長が死んで生命保険金がはいったら、同額を役員退職金で 損金処理すればいいじゃんと考える方もいらっしゃいます。 ↓ しかし、役員退職金の適正額があるのです。 「役員報酬の最終月額×在任年数×功績倍率」が安全です。 (功績倍率は社長のケースは2や3が多いですね) ↓ そうなんです、生命保険金と役員退職金は計算プロセスが全く 異なるので、同額にするためには相当意識しないとダメなんです。 ↓ 特に、赤字の会社は役員報酬を下げてることが多く、 このタイミングで社長死亡となると、思っている以上に退職金額 が小さくなる可能性があります。
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