パートを雇った!社会保険どうなるの?
質問日:2009/02/23
私は株式会社の経営者です。この度、初めてパートを雇いました。 この場合の社会保険はどうなるのでしょうか?
4分の3という数字がキーになります!
回答日:2009/02/26
健康保険、厚生年金保険は、 ★常時5人以上が従事する個人事業所(飲食、サービス、農業、漁業等を除く)と ★すべての法人事業所 は強制適用になります。 ★パートについても、労働時間・日数が一般 従業員のおおむね4分の3以上であれば、 加入が義務となります。 ★加えて40歳以上は介護保険へ強制加入となり、 その保険料が健康保険料に加えて徴収される。 ◆加入の「4分の3」要件 基本は上記の通りですが、 (1)日々雇い入れられる者で1ヶ月を超えない範囲で使用される者、 (2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (3)季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者、 (4)臨時的事業(博覧会等)に使用され、6月を超えない者等は適用除外! 上記の適用除外された者については、法第69条の7被保険者(日雇い特例被保険者) となり、被保険者手帳の交付を受ける。 ★まとめると・・・ ①4分の3要件:満たす、年収130万円未満(被扶養者に該当) →健康保険の被扶養者となります。(入院2割・通院3割負担) ①4分の3要件:満たす、年収130万円以上(被扶養者に非該当) →健康保険(本人:2割負担)、厚生年金(+国民年金2号)に自身が加入。 ①4分の3要件:満たさない、年収130万円未満(被扶養者に該当) →扶養者が厚生年金の被保険者のときは①に同じ。 →扶養者が国民年金の被保険者のときは4に同じ。 ①4分の3要件:満たさない、年収130万円以上(被扶養者に非該当) →国民健康保険(3割負担)、国民年金(1号)に自身が加入。 ◆第1号被保険者って・・・・ 対象者:自営業や農業、自由業の人とその配偶者 手続き:市町村の保険年金課または出張所に届け出が必要です。 保険料:個人が毎月払います。(口座振替OK!) ◆第2号被保険者って・・・・ 対象者:厚生年金や共済組合に加入しているサラリーマン・OL 手続き:個人による届け出は不要です。 保険料:給料から天引きされます。 ◆第3号被保険者って・・・・ 対象者:第2号被保険者に扶養されている20歳以上60才未満の配偶者等 手続き:市町村の保険年金課または出張所に届け出が必要です。 保険料:第2号被保険者加入の年金制度が負担。個人負担なし。 関連ページ 簿記論
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