派遣契約を更新してもらえなかった。どうしようもないのですか?
質問日:2009/04/25
派遣契約労働者です。この度の契約更新のときに「契約期間が終わった」 という理由で更新されず、無職になりました。泣き寝入りしかないのですか?
『解雇』に該当するかどうかが勝負の分かれ目になります。
回答日:2009/05/07
★『雇い止め』と『解雇』の違い
期間の定めがある臨時労働者・派遣契約労働者等の場合、契約期間が終わったから、 もう契約を更新しないと言われることがありますね。これを、「雇止め」といいます。 (契約期間満了であれば、退職届も不要になります。) トラブルも多いのですが、その最たる理由は、理由が純粋に契約の終了であるかどうか です。実際上は「解雇」と同じだということがよくあります。 雇い止めと解雇の境界線。そのポイントは以下となります。 ●「あなたにはできるだけ長く働いてほしい」「あなたの頑張り次第では正社員になれるよ」 というようなことを言われていた。これは解雇の可能性が高くなります。 ●同じ立場の人たち(契約期間の定めのある人)は、何年も何回も更新していたりすることが よくあります。にもかかわらず、あなただけが契約更新されないならば、解雇の可能性が 高くなります。 ●何回契約の更新を行ったかも大事です。 今まで何度か何の問題もなく更新してきていたら、その実績はあなたの強みです。 3年以上継続して働いてきたかどうかが目安ともなります。 ●契約期間終了後に、会社が「更新しない」旨を言ってきた場合は、 もうすでに契約は更新されているとされます。(黙示の合意です) にも関わらず、そんなことを言ってきたらこれは「解雇」と同様です。 当てはまる数が多ければ多いほど実際上の解雇である可能性が高くなります。★全ては会社から「本当の理由」を引き出すことがスタートです。
解雇と同様と考えられた場合、合理的理由がなく不当だという場合は、 不法行為として損害賠償請求が可能な場合があります。 (労働局あっせんまたは労働審判) ◆厚生労働大臣の定める雇止めに関する基準 雇止めに関する紛争が多いことから、2003年に定められたものです。 守られていなければ違法性は高くなります。 ①:期間労働契約締結時、使用者は期間満了時の更新の有無を明示しなければならない。 ②:①の場合、更新する、しないの判断基準を明示しなければならない。 ③:1年を越えて継続勤務している場合で更新しないと明示されていない場合に、 更新しないこととするときは、30日前には予告しなければならない。 ④:③について、労働者が更新しない理由の証明書を請求した時は、 使用者は交付しなければならない。
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