役員は雇用保険には加入できないのですか?
質問日:2009/04/25
中小企業の役員です。私は使用人兼務役員で、取締役兼営業部長の肩書きです。 役員は雇用保険に加入できないと聞いたのですが、私は普通のサラリーマンが出世した だけで、感覚的には雇用されているのですが、これでも無理でしょうか?
原則:役員は雇用関係ではなく委任関係なので・・・
回答日:2009/05/22
★雇用保険をざっくり掴みましょう
●雇用保険とは。 失業給付や就業促進手当、育児休業手当や介護休業手当等の各種手当、 教育訓練給付、助成金等がある国の制度です。 ●保険料負担。 保険料は労働者だけでなく事業者も負担します(強制保険)。 ●どんな会社に加入義務があるか。 事業主が従業員を一人でも雇った場合は雇用保険に加入することが強制されます。 ●所得税との関係 雇用保険の給付に対して所得税はかかりません。 金額がいくらになっても「扶養家族(配偶者控除も含む)」の対象になります。 ●社会保険との関係 社会保険の観点からは収入として扱われます。 130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当せず、 国民健康保険と国民年金に加入することになります。 ●失業給付のテクニック 失業給付(基本手当)の給付日数は、自己都合か会社都合かにより違いがあります。 場合によっては2倍以上の差になりますね。 会社都合にできるかどうかのテク!?は、知っている知ってないで大きく変わります。 うまく会社都合退職にして失業保険を多くもらう術もあります。 ●雇用保険の加入手続 事業主が雇用保険に加入する場合の手続きは、事業を開始したときに、 労働保険保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届・労働保険概算保険料申告書 を事業所の管轄する労働基準監督署、公共職業安定所へ提出します。 その際、雇い入れた労働者に係る「雇用保険被保険者資格取得届」も一緒に 提出する必要があります。★雇用保険はどんな人が対象になるのでしょう?
●パートを雇っている場合 ◇1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 ◇週間の所定労働時間が20時間以上であること。 ⇒この場合は、パートでも雇用保険に入らなければなりません。 ●学生アルバイトを雇っている場合 学生のアルバイトは学業が本務であることから、原則として被保険者にはなりません。 但し、卒業見込み証明書を有していて卒業後も引き続き当該事業所に勤務する予定の者や 休学中の者は雇用保険に入る必要があります。 ●取締役は被保険者となるのか? ◇原則論 会社と取締役・監査役等との関係は、雇用契約ではなく、委任契約なので、 雇用労働者には該当せず、被保険者とはなりません。 ◇使用人兼務役員 会社を代表しない取締役については、同時に部長等従業員としての身分も併せて有し、 従業員としての就労と、取締役としての職務の双方を行う場合があります。 いわゆる、使用人兼務役員です。 このような場合は、労働者的性格が強いかどうかを判断し、会社との間に 雇用契約があると認められる場合は、被保険者として取り扱うことが可能です。 ◇株式会社の代表取締役、有限会社の会社を代表すべき取締役 上記のような会社の代表者については、雇用関係ということはあり得ませんので 被保険者にはなりません!
<スポンサードリンク>
税理士が編集を行っていますが運用上の責任は負いかねますため、 詳細は顧問税理士等に直接お問い合わせ下さい。
このページを各ソーシャルブックマークに簡単に追加できます →













