65歳の経験豊富な従業員雇用でお金がもらえる?
質問日:2009/06/20
設立3年目の若いスタッフが多いのですが、65歳以上の経験豊富な人を何人か 雇いたいと思ってます。この場合助成金がもらえると聞いたのですが本当ですか?
65歳以上のベテランを雇うとメリットいっぱい!
回答日:2009/06/23
★高齢者雇用開発特別奨励金って何でしょうか?
満年齢が65歳以上の離職者を ハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介によって 一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主に対して 助成金が支払われます。 (但し、1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限られます) <注意!>雇われる人は以下の要件を満たす必要あり!。 ①他の事業主と一週間20時間以上の雇用関係にないこと ②雇用保険の被保険者資格を喪失した日から3年以内であること ③雇用保険の被保険者資格喪失日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あること <注意!>事業主の条件の一部! ①労働者と事業主が密接な関係にないこと ②対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に事業主都合の解雇をしていないこと ③出勤状況・賃金支払状況等が分かる書類の整備・提出を行うこと ④過去3年間に就労経験のある者を再び同一事業所に雇い入れることはダメ! ⑤労働関係法令違反等を行っていないこと ⑥労働保険料の滞納が過去にないこと★いくらもらえるの??
6ヶ月毎に第1期、第2期の支給対象期に分けて支給されます。 ※( )内は中小企業に対する支給額です。 ◆1週間の所定労働時間が30時間以上の場合 50万円(第1期:25万円、第2期:25万円) (中小企業は60万円) ◆1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合 30万円(第1期:20万円、第2期:20万円) (中小企業は40万円) <注意!> 中小企業の定義は業種によって異なります。 資本金5千万円以下、従業員50名以下等が条件となります。★他に注意すべきことは??
●中核人材活用奨励金、又は中小企業労働時間適正化促進助成金の支給を受けた場合、 この奨励金の支給を受けることはできません。 ●この奨励金を受給した事業主は国の会計検査の対象になることがあります 関係書類は5年間の保存が必要です!
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