障害者を初めて雇うと100万円プレゼント?
質問日:2009/06/21
従業員100名の中小企業です。この度、単純作業業務で障害者の方を雇う計画です。 この場合、100万円がプレゼントされると聞いたのですが条件はあるのでしょうか?
障害者初回雇用奨励金に該当すれば100万円もらえます!
回答日:2009/06/26
★障害者初回雇用奨励金って何でしょうか?
障害者雇用の経験のない中小企業(56~300人規模)が初めて 身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用した場合に支給されます。★受給できる事業主の条件は??
以下の(1)から(6)までのいずれにも該当する事業主です。 (一部割愛しています) ①雇用保険の適用事業の事業主で、常用労働者数が56人~300人の事業主であること。 (労働者数の計算方法は細かいです!) ②平成21年2月6日以降、以下の労働者(65歳未満限定)を公共職業安定所の紹介により、 一般被保険者として1人以上雇い入れ、かつ、奨励金の支給後も引き続き雇用すること。 ●身体障害者 ●知的障害者 ●精神障害者 ③過去3年間に上記の労働者について雇用実績のないこと。 ④雇い入れ日の前後6ヶ月間において、事業主の都合で離職させていないこと。 ⑤過去3年の間に雇用した者を、再び同一事業所に雇い入れていないこと。 ⑥事業主と密接な関係にある対象労働者を雇い入れていないこと。 ⑦対象労働者に対する賃金を支払期日までに支払っていること。 ⑧安定所の紹介時点とは異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者が不利益 になるような状況になっていないこと。 ⑨前々年度以前に労働保険料の滞納がないこと。★いくら貰えるの??
対象労働者1人目を雇用した場合にのみ、100万円が支給されます。 (精神障害者である短時間労働者の場合は、2人以上の雇用をもって1人とみなされます)★手続はどうなってるの??
労働局長に、雇入れ日の6ヶ月後から起算して1ヶ月以内に必要な書類を添えて 障害者初回雇用奨励金支給申請書を提出することが必要です。 <添付書類>(他にも必要になる場合があります) ①賃金台帳 ②出勤簿 ③対象労働者であることを証明する書類 ④雇用契約書 ⑤対象労働者雇用状況等申立書 ⑥障害者の雇用実績の有無を確認する資料 ⑦常用労働者数が56人~300人であることを確認するための書類 参考URLは・・・・・こちら
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