繁忙期と閑散期の差が激しい。残業代をうまく調整できない?
質問日:2009/07/21
労働基準法第32条の4をうまく使えば節約できます!
回答日:2009/07/30
★忙しい時と暇な時がある中小企業は多いのではないでしょうか?
労働基準法では通常、最低1週間に1日の休日を確保しつつ、1日8時間1週間40時間の 労働時間の枠を守らなければなりません。 これを超過すると残業代の支払いが必要となります。 季節毎に忙しさが違う会社がこれで1年を通すと、繁忙期の残業代が膨大になります。 逆に、閑散期は1日8時間の労働時間さえ持て余してるのではないでしょうか? この繁忙期と閑散期のギャップを解消する方法があります。 それが「1年単位の変形労働時間制」です。★1年単位の変形労働時間制とは何なんでしょう???
これは、労働基準法第32条の4に規定されている制度です。 1ヵ月以上1年以内で、「自社で定めた期間」内の労働時間を、 平均して40時間に収まるように調整すれば、 残業代の支払いが軽減される可能性が出てきます! つまり、以下のような労使協定を定めて労働基準監督署に提出を続ければ、 1年以内の対象期間を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内で、 特定週に40時間を超えて、又は、特定日に8時間を超えて労働させることができます。 (割増賃金を支払わずに労働させることができるってことですね)★具体的な手続のイメージは以下です!
●必要手続 この「1年単位の変形労働時間制」を適用する際は、就業規則に所定事項を定めた上で、 労使で必要事項に関する協定を取り交わし、さらに毎年、所轄の労働基準監督署へ 休日カレンダー等の所定の届出が必要となります。 ●労使協定で定めるべき事項 ①対象となる労働者の範囲 ②対象期間(1箇月を超え1年以内の期間に限られます) ③特定期間(対象期間のうち特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間) ④対象期間における労働日、及び労働日ごとの労働時間 ⑤有効期間 ●当然ですが制限もあります!(例) ①労働日数の限度 対象期間が3ヶ月を超える場合、労働日数は1年当たり280日以下にしなければダメ! ②1日及び1週間の労働時間の限度 原則、1日10時間以下、1週間52時間以下でなければなりません。 ③対象期間における連続労働日数の限度 原則として6日間!!
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