社会保険料、何とか安くなりませんか??
質問日:2009/07/25
役員賞与を多くすることで節約できる場合あり!
回答日:2009/08/02
★年額報酬合計を変えずに賞与を増やす!
社会保険料を節約する手段として、役員報酬の年間総額を変えずに 月給を少なくして残りを役員賞与としてまとめて支払という手があります。 厚生年金保険料・健康保険料は給与の15.35%、8.2%の料率で計算されますね。 それは賞与の場合でもまったく同じ料率です。 でも賞与に関しては、保険料を計算する際の「標準賞与額」の上限があるんです! 厚生年金の場合で1カ月当たり150万円、健康保険の場合で年間540万円です。 つまりです。 賞与が1,000万円だとしても、 厚生年金は150万円の15.35%、健康保険は540万円の8.2%%になります。 これは意外な節約になります。 (下記の例でも、年間約70万円の節約です)★具体例で見ていきましょう!!
例えば、年収720万円の役員がいるとします。 ①月給60万円×12ヶ月の場合 ②月給10万円×12ヶ月+一発ボーナス600万円 ①の場合→年間約175万円の社会保険料 ●月給60万円(標準報酬月額59万円) →厚生年金は15.35%で90,565円 →健康保険(介護保険料込)は9.39%で55,401円 →年間合計は約175万円 ②の場合→年間約107万円の社会保険料 ●月給10万円(標準報酬月額は98,000円) →厚生年金は毎月15,043円 →健康保険は9,202円 →年間合計は約29万円 ●賞与600万円 →厚生年金は上限150万円なので230,250円 →健康保険は上限540万円なので507,060円 →年間合計は約78万円★法人税とか小規模共済のお話
役員賞与はルールにのっとれば損金算入できる場合がありますので、 これをうまく利用すると会社から出て行くキャッシュ自体を減らす ことも可能になりますね。 >>>役員賞与の損金算入についてはこちらをご覧下さい。 厚生年金の社会保険料が減るので、老後の年金額は減りますが、 余った70万円を小規模共済等の加入に充てれば掛金が全額所得控除 できますし、リターンも年金より見込めたりします。 >>>小規模共済についてはこちらをご覧下さい。
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