年俸制を導入したら残業代を払わなくてもいいの?
質問日:2009/07/29
年俸制を導入しても残業代を払うのが原則です!
回答日:2009/08/09
★年俸制の実態とは・・・・・
●年俸制とは・・・ 業績評価や本人の役割に応じて1年単位で賃金を決定する制度ですね。 ●年俸制と残業代金 よく聞く言葉で「年俸制になったから残業代がなくなり給料が減っちゃった」というもの。 でも、年俸制を導入しても、一部の例外を除いて残業手当は別途支払う必要があります。 年俸制が適用されても原則として残業代は支払わなければならないんですね。 日本の労働基準法は、労働時間によって賃金を計算します。1日8時間または週40時間の 法定労働時間を超えた場合は、割増賃金(これが残業代です)が発生するわけです。 極端に言いますと、「年俸制を採用したので残業代は払わない」という合意を、 経営者と従業員の間で取り交わしていたとして無効になるんです。★年俸制に関わらず残業代のない人々
●原則じゃない人たちがいます。 労働基準法上、残業代(深夜残業を除く)を支払わなくてもよい人がいます。 ◆管理監督者(労働基準法第41条第2号)、 一般的には、労務管理等について経営者と一体的な立場にある者です。 部長や工場長等がそれに当たるのでしょうが、実務上は 名称にとらわれず、実態に即して判断されます。 具体的には、社長と同じく出退勤の管理がされず、経営意志決定に関わるような 人ですね。でも、この管理監督者については年俸制の導入如何に関わらず、 深夜労働以外の残業代は発生しません! ◆裁量労働者(労働基準法第38条の3、38条の4) 労働時間等が労働者の裁量に委ねられる場合ですね。 実際の労働時間とは関係なく、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなされる 制度です。適用業務の範囲は厚生労働省が定めた業務に限定されています。 労使双方の合意と所轄の労働基準監督署への届け出が必要になります。★年俸制の裏技
●【裏技】どうしても残業代を支払いたくない場合の年俸制 年俸を12で割った月給の中に業務手当等の名称の手当を付けます。 そして、「業務手当は残業代として支払う」旨の規定を就業規則に設ければ、 業務手当相当分は残業代として支払ったことにできます!
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