産休、育児休業を予定してますが社会保険はどうなる?
質問日:2009/09/02
社会保険は産休でも払う義務があります!
回答日:2009/09/11
★女性の産休について
労働者は、出産前に6週間、出産後に8週間の休業を取得できます。 実務的には、この間の賃金は無給としている会社が多いですね。★女性の産休の間の社会保険料
産休の間も社会保険料は発生します。 つまり、会社も従業員にも保険料の負担が生じるわけです。 ●社会保険料額は出産前の社会保険料がそのまま適用されます。 ●とはいえ、産休時は給料が発生しないので会社が一時的に立て替えます。 そして、出産手当金(賃金額の2/3)が健康保険から支給されるので、この 手当金との精算となりますね。★女性の育児休業について
1歳未満の子を養育する場合、育児休業を取得できます(育児介護休業法)。 最近は、産後休業から引き続いて1年間の育児休業を取得する人が多いですね。★育児休業の間の社会保険料
●雇用保険 雇用継続給付として休業前の賃金の50%が支給されます。 また、育児休業期間中の賃金を無給とする場合雇用保険料はゼロです。 ●健康保険、厚生年金 ◆原則は、賃金の有無に関わらず支払わなければなりません。 ◆しかし、申請により健康保険料・厚生年金保険料を免除にできます。 免除なので、健康保険からの給付は問題なく受けられます。 年金も休業前の標準報酬月額で積立ていることになります。 つまり、賃金は従前の50%(雇用継続給付)になって社会保険料がゼロになる そんなイメージです。 この場合には、雇用保険と社会保険の両方で手続が必要なので要注意!★育児休業後の社会保険料
●育児休業後の仕事復帰に際して、正社員からパート社員等になる場合 労働条件が変わるので賃金額も変わるのが普通です。 この場合、復帰した日が属する月から3ヶ月間の賃金の総額を平均して、 保険料を算定します。(変更後の保険料の徴収は、4ヵ月後からですね)
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